リスク
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制リスク
① 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその関係法令等
当社グループは、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を主たる業としており、当該事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)及びその関係法令等により規制されております。基本法である「廃掃法」では、廃棄物の適正処理のための様々な規制を行っております。基本的に、廃棄物処理業は許可制であり、当社グループの主要業務である産業廃棄物処理事業は各都道府県知事又は政令市長の許可が必要とされ、また、産業廃棄物処理施設の新設・増設に関しても各都道府県知事又は政令市長の許可を必要とする旨規定されております。
当社グループは、「廃掃法」に基づいて、産業廃棄物の収集運搬・中間処理業を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
② 建設業関係法令
当社グループにおける土壌汚染処理事業においては、原位置での処理の場合と、土壌を掘削し、掘削除去した土壌を処理する場合があり、原位置での処理と土壌の掘削については、土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けます。
当社グループは、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しておりますが、万一、「建設業法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
③ 土壌汚染調査・処理関係法令
当社グループにおける土壌汚染調査・処理事業においては、工場跡地等の不動産の売買時や同土地の再開発時等に汚染の有無を確認するための調査を行っておりますが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣による指定を受けた「指定調査機関」が調査を行うこととされております。
当社グループは、「指定調査機関」の指定を受けておりますが、万一、「土壌汚染対策法」に抵触し、「指定調査機関」の指定を取り消された場合は、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査及び第16条第1項の調査を義務付けられた区域の調査を受注することができなくなるため、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
④ 計量証明事業関係法令
当社グループにおける計量証明事業は、土壌中の有害物質の分析や廃棄物の成分分析を主に行っており、当該事業は「計量法」の規制を受けます。
当社グループは、「計量証明事業」の認定を受けておりますが、万一、「計量法」に抵触し「計量証明事業」の登録や認定の取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
(2) 市場ニーズの変化
当社グループにおける土壌汚染調査・処理の需要は、企業の環境投資や「土壌汚染対策法」及び各地方自治体により施行される条例等の影響を受けます。
例えば、土壌汚染調査が必要な場合は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合や、3,000㎡以上の土地の形質変更を届け出て都道府県知事等に汚染のおそれがあると判断された場合(土壌汚染対策法)等、法令や条例等により具体的に決められており、その際の調査方法、浄化対策等もそれぞれ法令や条例等で基準が設定されております。
今後、法令や条例等が新設又は改正される場合、その内容によっては、調査、処理の機会が増加し、調査方法、浄化対策等の基準もさらに厳しくなると考えられます。その結果、土壌汚染調査・処理の需要が拡大する可能性がありますが、法規制の強化に当社グループが対応できない場合は、拡大する需要を受注に結びつけられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 気候変動に関するリスク
当社グループは、気候変動に伴う自然災害や異常気象等によってもたらされる物理的な被害や気候関連の規制強化及び脱炭素化・低炭素化社会への移行関連コストが当社グループや取引先の業務状況等に影響を及ぼした場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、当社グループは、気候変動による事業リスクを重視し、TCFDの提言に賛同し、環境課題の解決に向けて取り組むとともに、統合報告書等により環境情報の適切な開示を行っていきます。しかしながら、年々深刻さを増す気候変動の影響は大きく、将来、環境規制への適応が極めて困難な事象や不測の事態が発生する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
配当政策
3 【配当政策】
当社は、株主各位への積極的な利益還元を実行していくため、業績に対応した配当の実施、自社株式取得等による株主還元を最重要課題として考えております。従って、業績の推移、業界環境、配当性向を勘案し、併せて経営基盤ならびに企業体質の強化と中長期的な事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して、配当を決定する方針を採っております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
配当性向に関しては、収益力の向上、財務体質の強化及び内部留保とのバランスを考慮しつつ、株主還元策として配当を段階的に増やしていくことを積極的に進めていくことにより徐々に引き上げてまいります。また、必要に応じて自社株式取得を実行することによる株主還元を進めてまいります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり66円の配当(うち中間配当30円)を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の連結での配当性向は34.1%となりました。
内部留保資金につきましては、経営基盤ならびに企業体質の強化と中長期的な事業展開に備えるため内部留保の充実を図り、設備投資や技術開発等に積極的に投資してまいりたいと存じます。
当社は、「取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。