2024年5月期有価証券報告書より

リスク

 

3 【事業等のリスク】

以下において、当社グループの財政状態、経営成績並びに現在及び将来の事業等に関してリスク要因となる可能性がある主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

(1) 調剤薬局事業・物販事業の法規制について

調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事等に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、物販事業のうち医薬品医療機器等法に基づく医薬品等の販売を行うに当っては、各都道府県知事に店舗販売業許可を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。また、食品・酒類等の販売についても、それぞれの関係法令に基づき所轄官公庁の指定等が必要とされております。その主な内容は下表の通りであります。

当社グループは調剤薬局事業・物販事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止または取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

許可・指定・免許・
登録・届出の別

有効期限

関連する法令

登録者の交付者

取消等となる事項

薬局開設許可

指定日から6年

医薬品医療機器等法

各都道府県知事

第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ

保険薬局指定

指定日から6年

健康保険法

各都道府県地方厚生局長

第80条に該当した場合又は更新漏れ

労災保険指定薬局指定

指定日から3年、自動更新

労働者災害補償保険法

各労働局長

労災保険指定薬局療養担当契約事項の「指定の取消」に該当した場合

生活保護法指定医療機関指定

指定日から6年

生活保護法

各都道府県知事

第51条第2項に該当した場合又は更新漏れ

被爆者一般疾病医療機関指定

無期限

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

各都道府県知事

第19条第3項に該当した場合

麻薬小売業者免許

取得日の翌々年の12月31日

麻薬及び向精神薬取締法

各都道府県知事

第51条第1項に該当した場合又は再申請漏れ

感染症指定医療機関指定

無期限

感染症法

各都道府県知事

第38条第9項に該当した場合

指定自立支援医療機関(厚生医療・育成医療)指定

指定日から6年

障害者総合支援法

各都道府県知事

第68条に該当した場合又は更新漏れ

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定

指定日から6年

障害者総合支援法

各都道府県知事

同上

高度管理医療機器等販売業許可

指定日から6年

医薬品医療機器等法

各都道府県知事

第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ

管理医療機器等販売業届出

無期限

医薬品医療機器等法

各都道府県知事

第75条第1項に該当した場合

毒物劇物一般販売業登録

指定日から6年

毒物及び劇物取締法

各都道府県知事

第19条第2項及び第4項に該当した場合又は更新漏れ

店舗販売業許可

指定日から6年

医薬品医療機器等法

各都道府県知事

第75条第1項に該当した場合又は更新漏れ

農薬販売届

無期限

農薬取締法

各都道府県知事

第31条に該当した場合

酒類販売業免許

無期限

酒税法

各税務署長

第14条に該当した場合

食品営業許可

指定日から5年

食品衛生法

各都道府県知事

第60条に該当した場合または更新漏れ

食品関係営業届出

無期限

食品衛生法

各都道府県知事

第60条に該当した場合

 

 

(2) 医療制度の改定について

近年、健康保険法の改定のほか、その他の医療制度の改定が実施されており、今後も各種の医療制度改定の実施が予想されます。その動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

平成15年度以降に実施された主な医療制度改革

平成15年4月

社会保険本人患者負担率の変更

平成15年8月

医療法改正に伴う病床区分届出期限

平成18年4月

後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方せん様式変更

平成20年4月

後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方せん様式変更

平成21年6月

登録販売者制度開始

平成22年4月

後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定

平成24年4月

後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定
薬剤服用歴管理指導料の包括的評価

平成26年4月

後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定

調剤基本料の改定

平成26年6月

一般用医薬品販売ルールの変更

平成26年11月

薬事法から医薬品医療機器等法へ改正施行

平成28年4月

後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定

調剤基本料の改定(門前薬局の評価の見直し)

かかりつけ薬剤師指導料の新設

平成28年10月

「健康サポート薬局」の届出・表示・公表開始

平成30年1月

医薬品譲受・譲渡ルールの改正

平成30年4月

後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定
調剤基本料の改定(大型チェーン薬局、敷地内薬局の評価見直し)

地域支援体制加算の新設

服用薬剤調整支援料の新設

平成31年4月

「調剤業務のあり方について」の局長通知(薬剤師以外の者が実施する調剤補助業務)

令和元年12月

医薬品医療機器等法の一部改正公布(薬剤師・薬局機能の強化、安全対策の充実・合理化、法令順守体制整備)

薬剤師法の一部改正公布(継続的服薬指導、調剤録記載項目追加)

令和2年4月

調剤基本料の改定(チェーン薬局、敷地内薬局の評価見直し)

地域支援体制加算の改定(算定要件の見直し)

対人業務に関する点数の新設(吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、特別薬剤管理指導加算2、服用薬剤調整支援料2、経管投薬支援料)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の改定(算定要件見直し)

オンライン服薬指導に関する点数の新設
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」の通知(0410対応)

令和2年9月

医薬品医療機器等法の一部改正施行(オンライン服薬指導)

令和3年8月

医薬品医療機器等法の一部改正施行(認定薬局制度、添付文書電子化、法令順守体制、課徴金制度)

 

令和4年4月

医薬品医療機器等法の一部改正施行(認定薬局制度、添付文書電子化、法令順守体制、課徴金制度)
調剤基本料の改定(大規模グループ薬局、敷地内薬局の評価見直し)
地域支援体制加算の改定(類型に応じた評価の見直し)
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し(薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料の新設)
薬局における対人業務の評価と充実(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師への評価)
オンライン服薬指導の要件と評価の見直し
電子的保健医療情報活用加算の新設(オンライン資格確認システム)
リフィル処方せんの導入
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正施行(麻薬小売業者間譲渡許可業者間における譲渡譲受要件の一部変更)

令和4年9月

医薬品医療機器等法施行規則の一部改正施行(オンライン服薬指導対応場所の規制緩和)

令和4年10月

電子的保健医療情報活用加算の廃止

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設

令和5年1月

電子処方箋運用開始

令和5年4月

オンライン資格確認システム義務付け

令和5年5月

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更

令和6年4月

感染症法の改正施行(医療措置協定の法定化)

医療機能情報提供制度の全国統一運用開始(薬局機能情報提供の変更)

令和6年6月

報酬改定時期を4月から6月へ変更

調剤基本料の改定(賃上げに向けた評価、敷地内薬局評価見直し)

薬局機能に関する評価(医療DX対応、感染災害発生時対応、在宅訪問体制)

地域支援体制加算の改定(算定要件の見直し)

長期収載品に関する選定療養導入(令和6年10月施行予定)

マイナ保険証利用の促進

 

(3) 薬価基準の改定について

当社グループの調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っております。薬剤に係る収入は、健康保険法により定められた「薬価基準」という公定価格によっております。また、調剤技術による収入も健康保険法により定められた調剤報酬の点数によっております。

今後、医療法の改定が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

最近の薬価基準の改定は次表の通り実施されております。(薬剤費ベース)令和元年より毎年改定となりましたが、同年のみ消費税の増税と同時改定として10月に実施されております。

改正年月日

平成28年
4月1日

平成30年
4月1日

令和元年
10月1日

令和2年
4月1日

令和3年
4月1日

令和4年

4月1日

令和5年

4月1日

令和6年

4月1日

改定率(%)

△ 5.57

△ 7.48

△ 2.40

△ 4.38

―(注)

△ 6.69

―(注)

△ 4.67

 

(注)調剤報酬改定が行われない中間年度においては、厚生労働省より改定率(薬剤費ベース)が公表されていません。

 

(4) 医薬分業率の動向について

医薬分業は、医療機関と調剤薬局がそれぞれの専門分野で業務を分担することにより、国民医療の質的向上を図るために国の政策として推進されてきました。最近では医薬分業率の伸び率は鈍化しており、将来においても低下する場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 仕入価格の暫定措置について

調剤薬局業界では、薬価基準の改定が実施された場合、最終的な仕入価格を医薬品卸業者と妥結するまでの間、暫定価格(合理的であると見積もった価格)で仕入計上し、暫定価格と最終的な仕入価格の差額については医薬品卸業者との取引条件の妥結後、薬剤ごとに精算の会計処理をしております。

今後、暫定価格と妥結価格の間に大きな乖離が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(6) 消費税等の影響について

調剤薬局事業において、調剤売上高は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入となるため、当社グループが仕入先に対して支払った消費税等は、租税公課として販売費及び一般管理費に費用計上しております。過去の消費税の導入及び消費税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価改定幅に考慮されておりましたが、今後、消費税率が改定され、消費税率の改定が薬価改定に考慮されない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(7) 人材(薬剤師)の確保について

調剤薬局事業は、医薬品医療機器等法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務付けられ、薬剤師法により調剤業務は薬剤師ではない者が行ってはならないとされております。また、物販事業のうち医薬品医療機器等法に基づく医薬品等の販売は、一般用医薬品の分類等によりその販売者が規定されております(要指導医薬品及び第1類医薬品については薬剤師のみが、第2類医薬品及び第3類医薬品については薬剤師又は登録販売者が行わなければならない)。当社グループは医薬品医療機器等法に則り、すべての調剤薬局において薬剤師の配置基準を満たしており、すべての医薬品等販売店舗においてその分類等による薬剤師・登録販売者の配置基準を満たしております。

薬剤師・登録販売者の確保は、調剤薬局業界及び医薬品販売業界共通の課題であり、出店や退職者の補充など、必要時に薬剤師・登録販売者を確保できない場合などは、新規出店計画や事業運営に支障をきたす場合もあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(8) 出店政策について

当社グループは、令和6年5月31日現在、調剤薬局を351店舗展開しております。今後も積極的な新規出店及びM&Aにより店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。

医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

なお、最近5年間の調剤薬局の店舗数推移は以下の通りであります。              (単位:店)

 

令和2年5月

令和3年5月

令和4年5月

令和5年5月

令和6年5月

新規出店

11

M&A

34

48

閉店・休止

8

期末店舗数

294

298

301

300

351

 

 

(9) 新規出店時のコストについて

当社グループの新規出店形態として土地及び建物を取得する場合と土地及び建物を賃借する場合があります。店舗の土地及び建物を取得した上で出店する場合には土地及び建物の購入代金、建築費、仲介手数料及び設計料等の費用が発生し、土地及び建物を賃借して出店する場合には賃貸人への保証金、敷金及び建設協力金が発生します。これらの出店時の費用については将来回収が可能であると判断した上で出店しておりますが、個別店舗の売上実績が事業計画を下回った場合や賃貸人が破綻するなど賃貸借契約の継続や保証金等の回収が出来なくなった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(10) 調剤過誤について

当社グループは、調剤過誤防止を調剤薬局のリスクマネジメントの最重要事項と認識し、調剤業務においては複数体制の調剤チェックを行い、管理体制として社内に「過誤防止委員会」等を設け、過誤やインシデントの報告を義務付け、日常的に過誤防止を徹底しております。また、万一に備え全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。このように当社は過誤防止に万全を期しておりますが、万が一重大な調剤過誤が発生した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(11) 個人情報の保護について

当社グループは、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護も最重要管理項目と認識し、社内に個人情報保護担当役員を長とする「個人情報保護委員会」を設け、店長、本社各部門長を情報管理責任者とする体制を構築し、さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また、弁護士等専門家による勉強会を開催し、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しております。

また、カルテ等の医療記録の保管・管理業務を担う株式会社寿データバンクでも個人情報を取り扱っておりますが、同社はプライバシーマーク制度とISMS適合性評価制度の2つのセキュリティ規格の認証を取得しており認証基準に適合した管理を行っております。

当社グループでは、これまで個人情報が漏洩した事実はありませんが、万一個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(12) 社債及び借入金の影響について

当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を社債及び借入金によって調達しております。今後の金利動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

連結ベースの有利子負債構成比

項  目

令和4年
5月期

令和5年
5月期

令和6年
5月期

有利子負債残高(百万円)

9,914

9,140

12,750

総資産(百万円)

23,746

23,421

29,486

総資産に占める有利子負債の構成比(%)

41.8

39.0

43.2

 

(注)1 上記「有利子負債残高」は各期末時点での残高であります。

2 上記「有利子負債残高」は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債、長期借入金及びリース債務の合計額であります。

なお、当社グループは、金融機関と平成30年9月28日に締結した400百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和6年5月31日の借入残高は83百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。

① 令和元年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本決算期の直前の借入人の本決算期の末日又は平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

また、当社グループは、金融機関と平成30年9月28日に締結した3,000百万円の限度貸付契約書を締結しており、令和6年5月31日の借入残高は1,172百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。

① 令和2年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。

② 令和2年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、当期損益の金額を0円以上に維持すること。

③ 令和2年5月決算期を初回とする連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるEBITDA・MULTIPLE(下記に定義する)を7倍以下に維持すること。

EBITDA・MULTIPLE

(短期借入金+一年以内返済予定長期借入金+一年以内償還予定社債+長期借入金+社債+コマーシャルペーパー)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)

現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

 

また、当社グループは、金融機関と令和3年3月26日に締結した2,000百万円の実行可能期間付タームローン契約書を締結しており、令和6年5月31日の借入残高は1,380百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。

① 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日及び中間期(以下、当該決算期及び中間期を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本・中間決算期の直前の借入人の本・中間決算期の末日又は令和2年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。但し、AG2号投資事業有限組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債の影響により借入人の連結の損益計算書において特別損益を計上した場合は、当該特別損益を除く。

② 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。

③ 令和3年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。

ネットレバレッジ倍率

 (短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)

※但し、AG2号投資事業有限責任組合を割当先とする転換社債型新株予約権付社債は除く。

現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

また、当社グループは、金融機関と令和4年7月29日に締結した500百万円の金銭消費貸借契約書を締結しており、令和6年5月31日の借入残高は446百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。

① 令和5年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日(以下、当該決算期を「本決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本決算期の直前の借入人の本決算期の末日又は令和3年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

② 令和5年5月決算期を初回とする連続する2期について各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。

現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

また、当社グループは、金融機関と令和6年1月31日に締結した2,400百万円の金銭消費貸借契約証書を締結しており、令和6年5月31日の借入残高は2,346百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。

① 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日及び中間期(以下、当該決算期及び中間期を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、当該本決算期の直前の借入人の本決算期の末日又は令和4年5月に終了する借入人の決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

② 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。

③ 令和6年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式のネットレバレッジ倍率が3.3倍を上回らない状態を維持すること。

 ネットレバレッジ倍率

(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)

現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。

 

 

(13) 固定資産の減損会計適用について

当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、これらの資産については当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価格が回収できるかを検証しております。今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があり、この場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当連結会計年度は当社グループで257百万円(前年同期244百万円)の減損損失を計上しております。

 

(14) M&Aの実施とのれんの減損処理について

当社グループはスケールメリットを確保するためにM&Aを積極的に推進する方針であります。M&Aの実施に当たっては、事前にリスクを把握・回避するために、対象企業の財務内容等につきデューデリジェンスを行っております。しかしながら、買収後に予期しなかった問題が生じた場合や、事業環境の変化等により業績が計画通りに進展しない場合、のれんの減損処理を行う必要性が生じる等、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

配当政策

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けて、安定的かつ継続的に業績の成長に見合った成果の配分を行っていくことを基本方針としております。この方針に基づき、業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定しております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針とし、期末配当の決議機関は株主総会であります。

内部留保金につきましては、これらを新規出店及び今後の事業展開への備え並びに財務基盤の強化に充当し、変化する経営環境の中で競争力を高め、将来の業績拡大を通して株主への積極的な利益還元を図ってまいります。

当社は令和6年6月に創業40周年を迎えることができました。当期における剰余金の配当につきましては、株主の皆様へ感謝の意を表するため、創業40周年を記念して、1株当たり6円の記念配当を実施させていただきました。この結果、普通配当14円に加えまして、1株当たり年間20円の剰余金の配当を実施しております。

なお、当社は会社法第454条第5項に基づき中間配当ができる旨定款に定めております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

令和6年8月29日

定時株主総会決議

224

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