社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式84,000株は、「個人その他」に839単元及び「単元未満株式の状況」に100株含めて記載している。なお、当該自己株式数は、株主名簿上の株式数であり、当期末日現在の実保有株式数は83,920株である。また、当該自己株式数には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する株式87,600株は含めていない。
2 証券保管振替機構名義の株式110株が、「その他の法人」に1単元及び「単元未満株式の状況」に10株含まれている。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1 取締役 相原敬、齋木昭隆並びに政井貴子は、社外取締役である。
2 監査役 名取俊也並びに中西晶は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 伊藤央、名取俊也並びに中西晶の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 臼井潔の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
2024年6月28日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。なお、任期は前任者の残存任期である。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
② 社外役員の状況
当社は3名の社外取締役、2名の社外監査役を選任している。
取締役の相原敬は、企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見・見識を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
取締役の齋木昭隆は、外務省において要職を歴任し、また大手総合商社の経営者としての経験から幅広い知見や世界情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
取締役の政井貴子は、複数の外資系銀行や国内銀行、また日本銀行において要職を歴任し、その経験から幅広い知見や金融情勢などに関する高い見識を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の中西晶は、経営学の専門家として財務及び会計に関する専門性の高い知見・見識を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、当社「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組み」に「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外取締役及び社外監査役又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。
(1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
(2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者
(5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者
(6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
(7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者
(8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
(9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族
(10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族
(11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。
3.「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。
社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・見識を踏まえた発言や、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行に関する監督等を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。
社外監査役は、監査役会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・見識を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外監査役に対しては、常勤監査役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査役会において重要事項を説明している。
なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査・監査役監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。
関係会社
4 【関係会社の状況】
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載している。
2 特定子会社に該当する。
沿革
2 【沿革】
1883年飛嶋文次郎が福井城城郭取壊し工事を請負い、請負業者としての飛島組(当社)の端緒となる。1889年本格的土木請負業者として官庁工事の入札に参加し、以後水力発電工事、鉄道工事等主として土木工事を施工してきた。1946年株式会社飛島組は、企業再建整備法の適用を受けて解散することになり、1947年3月資本金300万円で飛島土木株式会社を設立し新たな出発をした。
当社グループの主な変遷は、次のとおりである。